※ご覧になっている方も多いと思いますが、改定点がどこかがよくわかって便利です。
令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
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2.令和2年説明会資料等
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この中に3月5日のスライドが載っていますがその下の方に
「令和2年度診療報酬改定関係資料」の
1. 留意事項通知の見えけし
4. 基本診療料の施設基準見えけし
5. 特掲診療料の施設基準見えけし
等見えけし版の通知が並んでいます。
地域において必要な患者にPCR検査を適切に実施するための体制整備について
https://www.mhlw.go.jp/content/000604467.pdf
〇現行、外来では、帰国者・接触者外来の医師がPCR検査の必要性を判断し、保健所に相談の上、行政検査を行うこととなっているところ、今後は、これに加え、行政検査の一環として、保健所への相談を介さずに、帰国者・接触者外来等の医師が都道府県、保健所設置市又は特別区(以下「都道府県等」という)から委託を受けた医療機関(以下「PCR 検査可能な医療機関」という。)や民間検査機関へPCR検査を依頼することが可能となる。
〇このため、都道府県においては、行政検査(医療機関等への委託によるものを含む。)を適切に実施する観点から、域内の体制整備の状況等及び効率的に検査を実施するための方針を関係者で認識を共有し、帰国者・接触者外来を有する医療機関を含む関係機関で取り扱いを共通にしておくこととする。(別添「地域において必要な患者にPCR を実施する仕組み」を参照)
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200306_3.pdf
※新型コロナウイルスの検査をした場合の自己負担金が掲載されています。ただし検査を行うのは指定感染症医療機関、それ以外の医療機関で感染症法第19条又は第20条に基づく入院患者が入院している医療機関、帰国者・接触者外来の窓口を有する医療機関及び帰国者・接触者外来の窓口と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関とされ、その他の医療機関では検査を行わず、帰国者・接触者外来の窓口等を紹介することになります。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)
https://www.mhlw.go.jp/content/000604968.pdf
歯科での取り扱いが示されています
・自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=p1ls9_61pI20M3g1Y
をご覧ください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事 務処理手順及び様式例の提示について
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200306_2.pdf
加算の取得については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の 額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防 サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)及び「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「算定基準」という。)において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例を下記のとおりお示しする。