新型コロナウイルス感染症の患者数増加に備えた人工呼吸器の十分な確保について(依頼・その3)
https://www.mhlw.go.jp/content/000698629.pdf
※新型コロナの患者の増加に伴う医療機関へのお願いです。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いについて(再周知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000698210.pdf
※見逃した方ご覧ください
新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項の周知および協力依頼について
https://www.mhlw.go.jp/content/000698209.pdf
利用者が、各検査機関が提供する検査の内容や価格、陽性が判明した 際の対応等を理解した上で検査機関を選択し、検査を受けられるようにすることが重要である 。
このため、利用者が必要な情報を得られるように、今般、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」(別添1をとりまとめ、検査機関に対して、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」に基づく検査内容等の情報開示と、検査を利用する者に受検に当たっての留意事項の説明をお願いすることとした。
医療従事者等に対する慰労金給付について(ご協力のお願い)
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201127_1.pdf
①申請期限が迫っている都道府県に所在する病院等におかれては、期限内に申請をおこなっていただくこと
②既に都道府県(国保連合会)から慰労金の交付(振込)を受けた病院等については、速やかに医療従事者等(派遣労働者、業務委託職員を含む)に慰労金を給付いただくことに
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009628.html
新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度とは、医療団体に対して、新型コロナウイルスと向き合う医療従事者の支援として寄せられた寄付金を活用した医療従事者のための制度です。
加入申込は https://jcqhc.or.jp/w-comp 「日本医療機能評価機構新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度特設サイト」からお申込みください。
なお、社労士の方からは下記のコメントがあります。
労基署から労災として認定されることが、この保険から給付の条件。
労災認定されれば、休業については平均賃金の80%日額が、休業した日数(公休日も含む暦日数)分支払われる。医師のように給与が高くて賃金日額が高いと、給付上限額(50歳だと25000円/日ぐらい)の80%、日額で約2万円支払われる。
労災での死亡補償は遺族への年金で支払われるが、遺族が妻と子1人の場合は平均賃金日額の60%を201日分(賃金日額25000円の場合で15000円×201日で約300万円/年)が、遺族が死ぬまで(子は18歳到達年度末まで)支払われ、その他に特別支給金として300万円の一時金が支給される。
今回報道された「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者援制度」は、こうした労災保険での補償給付の「上乗せ」になります。
ただし注意が必要なのは、労基署に労災給付が認められないと、この上乗せ給付も支給されませんので、コロナ感染で休業や療養を必要になったら、先ずは労基署への労災申請です。
なおコロナ感染での労災請求は、9月末までに1300件(内、医療関係者は1000件超)に達しており、労基署は勤務実態などに虚偽がなければ、原則として全件を認定する方針です。
https://mainichi.jp/articles/20200925/k00/00m/040/325000c
令和2年11月25日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14927.html
○新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域医療構想の考え方について(その3)
以下をご覧ください。
自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
疑義解釈資料の送付について(その44)
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201125_2.pdf
※地域包括ケア病床、リハビリ、歯科に関する疑義解釈です。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201125_4.pdf
※薬価基準への追加収載、削除の薬剤、留意事項等が掲載されています。
令和2年11月27日
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/1127/agenda.html
(1)当面の経済財政運営について
(2)経済・財政一体改革における重点課題(社会保障・文教)
令和2年11月25日
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20201125.html
資料 令和3年度予算の編成等に関する建議(案):未掲載
令和2年11月24日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou.html
資料1
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou1.pdf
公益社団法人日本医師会 中川 俊男氏提出資料(PDF/1,144KB)
資料2
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou2.pdf
四病院団体協議会 日本病院会 相澤孝夫氏提出資料(PDF/123KB)
資料3
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou3.pdf
健康保険組合連合会 佐野雅宏氏提出資料(PDF/234KB)
資料4
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou4.pdf
翁議員提出資料(PDF/708KB)
資料5
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou5.pdf
中西議員提出資料(PDF/210KB)
資料6
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou6.pdf
増田議員提出資料(PDF/109KB)
資料7
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou7.pdf
厚生労働大臣提出資料(PDF/1,604KB)
資料8
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/siryou8.pdf
厚生労働大臣提出参考資料(PDF/2,717KB)
参考資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai11/sankou1.pdf
全世代型社会保障検討会議 中間報告・第2次中間報告(抜粋)(PDF/197KB)
令和2年11月26日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15049.html
1.医療保険制度改革について
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201126_2.pdf
「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 の公布について(通知)
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201127_2.pdf
第1 改正の趣旨
今般、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下「会社法改正法」という。)により、会社法(平成17年法律第86号)における株主総会、取締役等や社債の管理等に関する規律の見直しが行われ、これに伴い、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「会社法整備法」という。)により、医療法についても所要の見直しが行われた。これらの法律の施行に伴い、医療法施行令等について所要の改正を行うもの。
第2 改正の主な内容(医療法関係)
1 医療法施行令の一部改正
(ア)会社法整備法により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)において、社団たる法人及び財団たる法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約についての規定が新設され、当該規定を社団たる医療法人及び財団たる医療法人に準用することとされた。本政令においては、当該準用に際して必要な技術的読替えを整備する。
(イ)会社法改正法により、会社が社債を発行する際に社債管理補助者を設けることができるとされた。会社法上の社債の発行に係る規定は社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合において準用することとされており、社会医療法人においても社会医療法人債管理補助者を設けることができるようになった。本政令においては、社債管理補助者に係る規定を社会医療法人に準用するに際して必要な技術的読替えを整備する。
(ウ)会社法整備法により、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)が改正され、同法の適用に当たっては、社会医療法人債を社債と見なすとされており、その際に必要な技術的読替えは医療法施行令に定められている。本政令においては、当該読替えについて所要の改正を行う。
(エ)医療法人の評議員の欠格事由につき、法の規定により罰金以上の刑に処せられた場合は、執行が終わった日または執行を受けることが無くなった日から起算して二年を経過しない者とされているところ、対象となる法律に臨床研究法を追加する。
2 施行期日
会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和3年3月1日)